トマト裁判 トマトは野菜?果物?
トマトは野菜?果物?みなさんはどちらだと思いますか?
19世紀のアメリカでは、トマトは野菜かそれとも果物なのか、裁判で争われたことがあります。
そもそも、野菜と果物の定義ははっきりと分けられているわけではありません。
・野菜:田や畑で育つ一年草※(※種をまいたその年のうちに発芽し、花が咲き、種をつけ、枯れる植物)
・果物:田や畑で育ち、2年以上栽培する植物の実
一般的には、このように分類されます。この定義に当てはめるとメロンやスイカ、イチゴは一年草の仲間なので野菜ということになってしまいます。しかし、だからと言ってこれらがスーパーマーケットの野菜売り場に並ぶことはありません。果物売り場に並ぶのが普通です。
実際、日本ではメロンやスイカ、イチゴのような植物は「果実的野菜」と呼ばれ、農林水産省の分類では野菜、厚生労働省の分類では果物とされています。要するに、学術的な線引きでキッチリ野菜と果物を分類しているわけではなく、我々の生活の必要に応じてあえて曖昧に分類しているというわけです。
ここで冒頭のトマト裁判の話です。19世紀のアメリカでは、輸入されてくる野菜には10%の関税がかけられていましたが、果物は関税がかけられていません。そこに目をつけたトマトの輸入業者が、「トマトは果物である」と主張して税金を払わない方法を考えました。一方で、しっかり税金を徴収したい政府は「トマトは野菜である」と真っ向から反論。ついには最高裁までもつれ込む裁判になりました。
気になる判決は「トマトは野菜である」という結果に。理由は、「トマトはコース料理のメインには使われるが、デザートには出されない」というものだったそうです。野菜と果物の分類があいまいだからこそ起きた争いですね。
編集部
果実的野菜についてはコラム「イチゴは果物?それとも野菜?」でより深く掘り下げています。こちらもぜひご覧ください。